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最高裁判所第二小法廷 昭和25年(オ)349号 判決 1950年12月28日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告理由第四について。

所論退去強制令書に執行者の署名捺印を要求した外国人登録令施行規則第一九条(昭和二五年九月三〇日政令第二九五号による改正前)の趣旨は、之により執行に関する責任の所在を明らかにし、以てその執行の適正に行われることを間接に担保したものと認むべきであり、従つてその署名捺印は執行者の何人であるかを明確にする意義を有するに止まり、これを以て右令書執行の要件をなすものと解することはできない。それ故にいやしくも権限ある者により適法に発せられた退去強制令書が権限あるものによつて適法に執行せられた以上、その執行は有効であつて右令書に執行者の署名捺印のない事実は、右令書に基づく執行を違法ならしめるものではないというべきである。所論は右施行規則第一九条の法意を誤解し、これに基づいて原判決の右規則及び憲法に違反することを主張するものであつて、採用の限りでない。

同第六について。

保釈は単に当該公訴事件について、勾留の継続を停止するに止まり、他の理由による拘束までも禁止する趣旨を含むものではない。故に例えば保釈後他の公訴事実によつて更に勾留されることのあり得るは勿論、或いは保護のため、或いは本件のごとく外国人登録令による退去強制のため等、行政権により一時拘束されることもあり得るのであつて、この場合その拘束にしていやしくも法律上理由がある限り、これがため保釈の効果が事実上制限を受けることがあつても、これは、やむを得ない結果であつて、これを以て行政権による司法権の侵犯といい得ないことは当然である。

なお原判決は不法入国者は国家的基本的人権の保護を要求する権利を有しないと判示しているが、その謬論たること所論の通りであり、いやしくも人たることにより当然享有する人権は不法入国者と雖もこれを有するものと認むべきであるが原判決は結局本件退去強制により何等上告人の基本的人権を侵害しないことを判示しているのであるから、原判決の右の違法は本件の結論に影響はなく、この点に関する論旨も採用できない。

その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」所定の主張に該当しないから、これについては調査しない。

よつて、民訴四〇一条、八九条、九五条並に前記民事上告事件特例法に則り主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎)

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